エステサロンを開業するにあたり、以下に必要となるいろいろな法律や規制を列挙いたしました。開業を目標としている人には、ぜひとも参考にしてください。
「シミが治る」、「美白」、「アンチエイジング」のように、サービスや化粧品の効能効果について、実際とは異なる表示やトークをしたり誤解させるような表示やトーク、誇大広告も禁止されています。
施術の際に人の肌に直接触れることのあるエステティック業は、公衆衛生との関連が生じるため、衛生法規に関わります。主にサロン内の衛生管理に関係してきます。
スパはもちろんのこと、エステティック業を営む場合でも、シュワー設備、サウナ、入浴設備を設置する場合は、営業地域の保健所の公衆浴場法に基づく許可が必要です。ただし、上部に隙間のあるシャワー設備の場合は、これに当たりません。
「将来における変動が不確実な事項につき、断定的判断を事業者が提供した場合、これを確実だと誤認した消費者は契約を取り消すことができる」と定めています。
エステサロンの場合は1ヵ月以上、5万円以上の場合、特定継続的役務提供として規制されており、契約締結時の書面交付の義務付け、不実告知、威迫困惑好意など不適切な勧誘行為の禁止、契約後8日間は無条件解約を認めるクーリング・オフなどを定めています。
「商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘因を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例を定めることにより、公正な競争をもって一般消費者の利益を保護する」ことを定めている。